公認心理士学習 1-5
先輩から論文を書くように叱咤激励を頂いた。
書こうとは思っているのだけれども、忙殺されている。
という、都合の良い言い訳で逃げているのだろうと思った早朝であった。
1-5
秘密保持について。
個人情報保護法の観点からも、職業倫理的にも、秘密保持は最低限守るべき絶対的な観念である。
1-5-1
秘密保持はクライエントが安心して公認心理士に心の内を話すため。
秘密保持は公認心理士が社会に対して支援を提供することを可能にするためになくてはならない不可欠かつ最低限の条件である。
条件によっては、クライエントの等の秘密を他者に漏らすことが認められている。
①明確で差し迫った生命の危険があり、対象が特定されている
②自傷他害の恐れがある
③虐待の疑いがある
④専門家同士のケースカンファなど
⑤法による定めに従うとき
⑥医療保険による支払いが行われる
⑦クライエントが裁判で提起した場合
⑧クライエントの同意を得たとき
①と②に関しては1-4で詳しく学習した。
虐待に関しては別法にて、通告の義務があるため、倫理的秘密保持よりも優先されると考えてよい。③⑤
ケースカンファではクライエントの最大限の利益となるために、提示する症例報告の内容を精査し、秘密保持が原則である専門家同士で行われる必要がある。また、スーパーバイズに関しても同様である。④
しかし、その際にもクライエントの了承を得ておく必要があり、決して当該セラピスト以外に提供したくない情報があるかを確認しておこう。⑧
もし、治療上必要であるのならば難しいところである。
医療機関であれば医師の指示に従う必要があるので、クライエントに有益であるならば情報提供が望ましい。おそらく⑥はこのことではないだろうか。
一方、他の支援機関や関係者との援助会議などでは情報の取り扱いに関する提言と約束を、公認心理士自らが発する必要があると考えておこう。④
⑦では、クライエントが裁判上必要とされる情報や、精神的問題・心理的問題が対象となっているのであれば、隠ぺいすることは行ってはならないということだろうか。
1-5-2
援助チームは多岐にわたる場合が多く、個人情報保護法を遵守し原則として同意を得る必要がある。
情報提供は目的に必要な情報を、明らかに関係していると判断できる相手であり専門的な目的に限って行う。
クライエントからの開示の同意があった場合は、「誰に」「何を」「どのように」伝えるのかを吟味せねばならない。
1-5-3
一般に心理職が秘密を保持することは当然であると考えられている。
情報提供に関して、早い段階で同意を得ること。
クライエントへの秘密保持で悩む場面は多い。
例えば、休職中であった時の職場への報告や未成年である場合の保護者への説明などである。
クライエントの不利益とならないようにするのは必要であるが、偽装し隠匿することは職業倫理上間違っている。
たとえ未成年であっても、養育者に知られたくない秘密というものがある。
公認心理士に必要なスキルは、どのように伝えるかである。
無論、情報提供を行う際には必ず同意を得なければならない。
ここでもクライエントにどのように説明して情報提供を行うのかは重要な問題であり、何をどのように伝えるのかをあらかじめ伝えておく必要がある。
また、実際情報提供を行った場合、クライエントは不安を感じていることが多く、情報提供後にはクライエントに何をどのように伝えたか、報告するべきだと私は考えている。