おむえす

脳に栄養を

公認心理士学習 1-1-1

現任者講習は受講されただろうか。

聴くところによると、読み合わせ要素的なところが多い。

復習もかねてご覧いただければと思う。

テキストはこちら。

 

まずは目次から概観していこう。

このテキストは5章立てになっている。

 

1.公認心理士の職責

2.関係行政論

3.精神医学を含む医学

4.心理的アセスメントと支援

5.基礎心理学

 

新しい資格であることは、その職責を熟知しておかねばならない。

ここが公認心理士のアイデンティティとなるのだ。

また、職域や限界、職業倫理など基礎的な考え方は暗記できるほど覚えておく必要がある。

二章には根拠法が述べられている。

実際の現場で遭遇するであろう対象者や援助方法などの法的知識を有さねばならない。

保健医療・福祉・司法犯罪・産業労働の四分野に分かれている。

三章のタイトルは「精神医学を含む」とあるのだが、医学に含まれるのは当然であろう。

ここで強調したいのは、精神疾患や薬理について他の医学よりも詳しく知っておく必要があるということである。

また、チーム医療を通じて公認心理士の役割や機能を理解しておく必要がある。

心理アセスメントは概論と考えてよいだろう。

公認心理士としての心理査定がいかなるものか理解しておく程度だろうか。

支援に関しては主義手法である。

治療的援助について述べられている。

基礎心理学は心理士としての学習基礎となるものであろうか。

心理の仕組みをしっかりと理解しておこう。

 

これから行う学習の概観がつかめたところで、いよいよ学習に入ろう。

学習については、少ない分量をエッセンスとワードのみ抜き出し暗記するスタイルとする。

各自の学習の補助となれば幸いだ。

補足があるときはコメントいただきたい。

タイトルにはどこを学んでいるのかわかるように、章と段を記述する。

本日はテキストのp4-5を理解したいので、「1-1」となる。

では学習に入ろう。

 

 

公認心理士法は2015/9/9に成立し2015/9/16公布。

2017/9/15に全面施行である。

公布から施工までは二年の期限であったため、その期限に施行されたことを知っておこう。

第1条では「この法律は、公認心理士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」とされている。

心の健康というところがぼやっとしているが、第2条に述べられている。

要約すると、心理に関する支援を要するもの(要心理支援者)に対して、心理状態の観察と観察結果の分析を行う。

心理に対する相談・助言・指導・その他の援助を要支援者および要支援者の関係者に行う。

心の健康に関する知識の普及のために、教育と情報提供を行う。

のである。

心の健康…

これは学習を進めていく中でもっとしっかり定義されているのかもしれない。

対象者については「要心理支援者」となっており、この用語は重要である。

第40条では信用失墜行為の禁止、第42条では秘密保持義務が定められている。

秘密保持に関しては第46条において、罰則規定が定められている。

秘密保持は、保健医療・福祉・教育との連携を図り、要心理支援者の主治医の指示を受けることとされている。

秘密保持は倫理として難しい側面がある。

情報提供に関しては本人の同意が第一原則であることを熟知しておこう。

そのうえで、連携のためには情報提供を行う必要性がある。

どこまでの範疇で行うのかここでは明記されていないので、今回は理解だけに留めておこう。

ここでの引っかかりは後々の学習課題として胸においておく。

支援に関しては主治医の指示を受けねばならない。

チームに主治医がいるときは医師がリーダーであり、公認心理士は指示を受ける。

責任の所在や、公認心理士のアイデンティティなどこの点についても深く学習が必要である。

 

今回覚えておくワード

公認心理士法は2015/9/9成立2015/9/16公布、2017/9/15施行

第1条「この法律は、公認心理士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」

要心理支援者

心理状態の観察とその結果の分析

対象は要支援者とその関係者

相談・助言・指導・その他の援助を行う

信用失墜行為の禁止

秘密保持義務(罰則あり)

保健医療・福祉・教育との連携

主治医の指示を受ける

 

 

では、また次回。