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人工関節・人工骨頭での障害厚生年金の申請①

肘の骨頭を複雑骨折し、一旦はボルトで固定した。

退院後、リハビリと通院がみっちり詰まっており、社会生活に支障が出ていた。

このような場合、受給要件を満たせば「障害手当金」が支給される。

厚生年金に加入しており、障害年金の3級以上に該当しないが、社会生活に障害を来した状態であれば申請が可能となるのだ。

申請には障害認定日が必要となる。

受傷した日から1年6カ月が障害認定日となるので、その日を待っていた。

しかし、骨頭が戻らなかったため人工骨頭を挿入することとなった。

金策やなんやらで、バタバタしており障害手当金のことは失念していた。

ふと、思い出し年金事務所に相談に行った。

 

人工骨頭・人工関節は障害厚生年金の三級に該当するのだ。

身体障害の等級としては、10級や12級と判断されることが多い。

そのため、身体障害者手帳の取得は困難である。

 

ともあれ、年金事務所の職員の方より申請書類を頂いた。

人工骨頭や人工関節であれば、挿入した日が障害認定日となるので、1年6カ月の待機はないのだ。

 

必要なのは

  • 受診状況等証明書(初診と医療機関が異なる場合)
  • 障害認定日における診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 年金請求書
  • 世帯全員の住民票,所得証明書,戸籍謄本

などである。

個々に応じて必要書類が変わってくるので、最寄りの年金事務所で確認されたい。

 障害厚生年金を受けられるとき|日本年金機構

手術した病院と、初診の病院に証明書と診断書の依頼をした。

合計で1万円強であった。

人工骨頭,人工関節は、可動域や職業の制限がかかり、実際日常生活の制限が大きい。

さらに、入れ替えなども今後起こる障害であるため、障害年金の対象となっているのだ。

将来に向けて、年金の申請をしておこう。